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※ 市外の方が会議室を使用する場合の利用料金は、利用料金に、その5割に相当する額を加算した額とする。 ※ 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これに1時間に切り上げて計算する。 ※ メールボックスの利用料金は、4月1日から翌年の3月31日までの利用料金とし、この期間の途中から、又は途中までの使用も同額とする。